今日は、息子が弁当が必要とのことで野菜炒めを作りました。
高校時代に毎日弁当に入っていた野菜炒めです。いわゆる母の味というやつです。
この野菜炒めの肉汁と萩のしそわかめおにぎりが混ざり合ったあたりが最高に美味しいのです。
むろん、弁当にはしそわかめおにぎりゾーンもつくり、わざわざ、野菜炒めはその隣に配置しました。
息子も同じように感じてくれるでしょうか?
質問
私は障害者手帳を持っています。
年間の合計所得は120万円~140万円程度です。
去年は、お給料から住民税は引かれていませんでしたが、今年は、急に何万円もの住民税が引かれていました。
なぜでしょう。
回答
まずは、所得を確認してみましょう。
職場から、細長い市民税の特別徴収税額の通知書はもらっていらっしゃいませんか?
障害者手帳をお持ちということであれば、住民税には非課税限度という制度があり、一定の所得以下の場合、住民税の所得割が課税されません。
合計所得金額をご確認下さい。
障害者の方と寡婦の方の場合、合計所得金額が年間135万円以下の所得には住民税が課税されません。
(135万円を少しでも超過すれば・・・、満額の住民税が賦課されます。このハードルを超えるか超えぬか・・・大きな差になります。)
いかがでしょうか?
おそらく、わずかに135万円の壁を超えてしまったのではないでしょうか?
来年は、年間135万円以下の所得にコントロールできるのであれば、働き方を調整なさってください。
住民税の賦課額は、その他の行政サービスの受給可否にも大きな影響を与えます。
(また、65歳以上の方であれば、介護保険料にも影響を与えます。)
必要に応じて、適切なコントロールをなさってくださいね。
~本日のまとめ~
障害者の方や寡婦の方は、住民税の非課税限度額が135万円となる。
これ以下の所得の場合、所得割が課税されることはない。
執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘