子供とどんぐり拾いに行きました!
子供の手に収まり切れないどんぐりが、自分のポケットにどんどん詰め込まれていきます。
欲張りなのね・・・と思いつつ。
自分も子供を見習い、どん欲に仕事をしなければと反省しました。
さて、養子縁組について最近いろいろと考えています。
市役所に相談に行ってみました。
Q:結婚後、結婚相手の姓を名乗っている方が、名字の異なる祖父母と自分だけ養子縁組を行う場合、名字は変わりますか?
A:変わりません!
理由:
(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
この但し書きにより、名字を変えなくてもすむのです。
ただし、婚姻後、姓を変えた方が養子縁組後に離婚すると・・・・
「あら大変、名字が元に戻らない・・・養親の名字を名乗らなくてはならない。」というリスクは残ります。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘