夏真っ盛りですね。
日中は暑くて暑くて倒れそうです。
昨日の前原の気温は36度超だったようです。
そんな中でも、子供たちは外でプール遊びをしていました。
子供はすごいです。
さて、次のようなご相談をお客様からいただきました。
お客様の許可をえて、共有させていただきます。
★Question★
私は、生命保険会社の知人からの依頼で「契約者を自分、被保険者を夫、死亡保険金受取人を自分」とした生命保険に加入していました。私はパート勤務で、僅かな収入しかありませんでしたが、生活費の中から私名義の預金通帳にお金を移し月額2000円の保険料を支払ってきました。
この度、夫が急逝し死亡保険金1000万円を受け取りました。生命保険会社の知人からは、当該死亡保険金は一時所得で所得税がかかるから確定申告に行くようにと勧められています。しかし、生命保険金は将来の子供の学費です。税金とはいえ1円も無駄にはしたくないのですが・・・。
★Answer★
納税額を低く抑えるための方法を検討してみましょう。きっと解決策があるはずです。
解決策を考える前に、一般的な課税関係を整理しましょう。税務署の指導もこれに近いものになるはずです。
これが契約上予定された課税関係です。生命保険会社の知人様のご説明のとおり、このままでは多額の
納税が予想されます。負担を軽減するためには、死亡保険金に非課税規定のある「みなし相続財産」とし
て課税関係を事実に沿って整理・立証するしかありません。具体的には次のとおりです。
★まとめ★
夫が保険料を負担していた事実を立証できる証拠はありませんか?探してみてください!
みなし相続財産として「死亡保険金の非課税規定を適用する」には「保険料負担者が他界した夫」であったことが必要です。具体的には「夫の給与を妻が保険料引落口座に預金移動し保険料を支払ってきたことが分かる預金通帳」や「妻のパート勤務の源泉徴収票」等を集めて「夫は保険料を負担でき、妻は保険料を負担できなかった事実」を丁寧に立証していくことが求められます。
税務署に主張が認められる確率が高い申告ではありませんので、まずは契約上の課税関係に従って所得税を確定申告し、その後、更正の請求で所得税の還付を求めることがお勧めです。確率は五分五分です。
→こちらも、ご覧下さい。保険金に贈与税がかかるパターンです。
★生命保険金に贈与税が課税されるケースも★
似たような案件で、保険契約者:夫、保険料引落口座名義人:妻、被保険者:夫、受取人:子供といった保険契約を見たことがあります。JA共済等で多い気がします。
この場合、税務署に保険料引落口座名義人が保険契約者と異なることを指摘されると、夫他界時にもらった保険金1000万円に「妻から子供に対する生命保険金の贈与」があったものとして贈与税が課税されます。
先ほどの例と同様に、夫が保険料を負担していたという事実が立証できれば、「みなし相続財産」となり非課税枠により税金は下がることになります。
事実関係に沿って、過去の預金通帳や源泉徴収票等を探し、夫が保険料の負担主であったことを立証してください。可能性は低いですが、贈与税課税が回避できるかもしれません。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘