民間療法的な贈与に思うこと

 本日は台風です。

 小学校も幼稚園もお休みで、妻だけが仕事です。

 3人の子供と自分の4人で暴風雨で家庭菜園が倒れていくのを眺めています。

 早く台風が通り過ぎてくれるのを祈ります。

 

 さて、職業柄、民間療法的な相続対策・生前贈与に関して「実行してしまいましたが、大丈夫だったでしょうか?」というご相談を受けることが多々あります。

 

 例えば、「マイホームを建てる際にタンス預金から500万円を息子にやったが息子は申告しなかったようだ。」とか「息子が3歳の時から貯めてきた定期積金をマイホーム資金にもたせてやった。息子名義だから贈与にはならないでしょう?」とか「保険の名義人をこっそり息子名義に変えた。満期金の贈与に成功したのでしょうか?」といった内容です。

 

 私は、不安を持たれているのであれば贈与として申告することを強く推奨しています。

 住宅取得資金には非課税の特例がありますし、暦年贈与を確実に行って多額な金銭を贈与することもできます。

 「ばれたらどうしよう・・・」と気を揉むくらいであれば、「国の準備してくれた適正な方法で確実に贈与する」ことが一番です。

 

 

 特に住宅取得に関しての贈与であれば、国の準備してくれている非課税制度は手厚いものです。

 (詳しくは、税務署HPをご覧いただけたらと思います。)

 また、相続時精算課税制度を祖父母・孫の間でも使えるようになり、1世代とばしの贈与も簡単になっています。

 国は、生前贈与を促進する姿勢を示している?ともとれる制度がたくさんあるのです。

 ぜひ、これらの特例を活用し不安のない贈与を行いましょう。

 

 「民間療法=(税務においては)ばれなければ問題ない」は絶対にダメです!

 法律に従って、適切に贈与しておけば将来に渡ってリスクはなくなるのですから、適切な特例措置の適用を受けましょう。

 マイホームに関する生前贈与や生命保険の名義変更等のご相談は、ぜひ金田会計に~。

 適法で安心安全な贈与方法をご提案いたします。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘