4月は家族に変化の時。
みんな一学年ずつ昇級しました。
幼稚園に通う長女は、4月だけは午前中保育で、お昼までに帰ってきます。
「絵を描いたから、見て~。」と何度となく事務所にやってきます。
ちゃんとお話を聞いていると・・・自分の時間が少しずつ減っていきます。
ばたばた、ばたばた、なかなか、ゆっくりした時間が過ごせませんが、がんばっております!
さて、保険会社が、死亡や満期で生命保険金を支払うと税務署に「支払調書」という書類を送ることをご存知でしょうか?保険金に対する課税漏れを防ぐことが目的です。
支払調書には、保険の契約者や保険金の受取人、払い込んできた保険料総額、契約者変更の回数などが記載されることになっています。
ここまでは、一般的な内容です。
この度、お客様からのお問い合わせをいただき、県民共済様にお電話を入れる機会があり、ついでに支払調書について質問してみました。
Q 支払調書には、法定事項以外にどんな情報を記載していますか?
A 例えば、保険契約者と保険料の引落口座名義人が異なる場合、保険料の引落口座名義人も摘要欄に載せております。
Q みなし贈与を税務署が簡単に気付けるようにということですか?
A 結果的にはそうなります。
必要以上の情報開示な気がし、少しだけ、おどろきました。
保険料の負担者と、保険金の受取人が異なる場合、贈与税か相続税が課税されます。
保険料の負担者と、保険金の受取人が同じ場合、所得税(一時所得か雑所得)が課税されます。
JA共済や県民共済等の共済契約は、契約者本人名義以外の預金通帳から保険料が支払われているケースがあり、場合によっては、満期保険金に贈与税が課税されるケースがありました。
税務署が保険料負担者をどうやって認識しているのだろうか?と疑問に思っていました。
まさか、摘要欄にこのような記載がされているとは・・・。
JA共済にも電話してみました。
JA共済は、保険料引落口座に関する記載は「支払調書には記載しない」そうです。
安心しました。
支払調書にどの程度の記載をするかは、保険会社によって異なってきます。
皆様も、自分のもらった保険金の支払調書がどの程度の記載内容になっているかを把握しておかれることをお勧めいたします。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘