11月になりました。
年末が近づいたせいか、お声掛けの多い日々が続きます。
本当にありがとうございます。
最大限、お応えいたします。
さて、8月になりますが、医療法人の事業承継対策の目玉として導入された「持分のない医療法人への移行に関する税制改正の取り扱い」が明らかになりました。
「理事の親族要件が外れたり」と使い勝手がよくなったように思われましたが・・・。
10件近くコンサルティングにいって、「遊休資産の壁」と「適正な報酬に対する精神的な壁」と「持分放棄に対する財産面での壁」がかなり高いことが分かりました。
通達だけを読めば、とても良い制度を作ったように感じられる制度改正でしたが、依然、現実とは乖離しているようです。
制度は、作る側と使う側と両面から良い制度でないといけないな・・・と感じました。
医療法人は営利性を持ってはいけないのかもしれませんが、医療法人だけを相続税法上、ここまで区別しなければならないのでしょうか・・・。疑問も覚えます。