Question
3月15日を過ぎたら、5年前の所得税と住民税は修正(更正)できませんよね?
Answer
所得税は無理でも、住民税は修正(更正)できます!
概要
住民税の時効は、分割納期の第1回目の翌日からスタートすると考えられています。
住民税は6月に第1回目の納期が設定されていることが多いです。
結果、住民税は3月15日を過ぎていても、6月中であれば還付を受けられる可能性があるのです。
住民税の申告は、所得税よりはるかに簡単なものです。
市役所の窓口に走ってください。簡単に手続きできます。
補足
住民税の税率は10%です。
38万円の扶養控除漏れの場合、住民税では33万円の10%である33,000円が還付されます。
補足2
住民税は、H28年分所得について、H29年に賦課されます。
1年遅れで住民税が課税されるイメージです。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘
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