「後継者に全ての株を譲れない・・・。」
こういったご相談をよく受けます。
後継者以外に事業に貢献した娘。
認知した子や、その母。
こういった方々の生活を守るため、いくらかの財産を「後継者ではない方」にも譲りたいというご相談です。
しかし、株を経営者以外に渡すということは、経営の不安定さを増すということです。
後継者以外に株を渡しつつ、後継者が安心して経営ができる環境がつくれないでしょうか?
つくれます!
信託を使って、一代限りの財産権を「娘、認知した子、その母」に与え、配当金を配ります。
彼らが死亡した場合には、経営者一族に株式の全権利が戻ってくる信託が組めます。(一代限りの保有期間中、彼らの議決権を制限することも可能です。)
ぜひ、ご参考ください。
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