事業承継と信託 貢献の大きかった娘や、認知した子、その母への配慮

「後継者に全ての株を譲れない・・・。」

こういったご相談をよく受けます。

後継者以外に事業に貢献した娘。

認知した子や、その母。

こういった方々の生活を守るため、いくらかの財産を「後継者ではない方」にも譲りたいというご相談です。

しかし、株を経営者以外に渡すということは、経営の不安定さを増すということです。

 

後継者以外に株を渡しつつ、後継者が安心して経営ができる環境がつくれないでしょうか?

つくれます!

信託を使って、一代限りの財産権を「娘、認知した子、その母」に与え、配当金を配ります。

彼らが死亡した場合には、経営者一族に株式の全権利が戻ってくる信託が組めます。(一代限りの保有期間中、彼らの議決権を制限することも可能です。)

ぜひ、ご参考ください。